【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 7/平28(行ケ)10054】原告:(株)丸豊建硝/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録無効審判請求に基づいて意匠登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,創作容易性(意匠法3条2項)の有無である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,平成22年5月28日,意匠に係る物品を「手摺」とする部分意匠につき,意匠登録出願をし(意願2010−14740号),平成23年8月26日,意匠登録(意匠登録第1423705号)を受けた。原告は,平成26年5月23日,本件部分意匠につき,登録無効審判を請求した(無効2014−880005号)。特許庁は,平成28年1月22日,「登録第1423705号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同年2月2日,原告に送達された。 2本件部分意匠の形態
本件部分意匠の形態は,次のとおりである。
(1)意匠に係る物品の説明
「本件手摺の意匠は,面板材に使用する合わせガラスを対象とするものである。面板材に使用する合わせガラスは上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,あいだの透明度をグラデーションで変化させることで,下からの視線を遮り,上からの視界を広げることを特徴とする。施工時には建築物の大きさにより支柱の数等は変わってくるものである。」 (2)意匠の説明

「実線で表された部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。左側面図は右側面図と対称にあらわれるため省略する。透過率を説明する参考図にある薄墨のグラデーション部分は,ガラス透過率の変化を表すものであり,薄い部分は透過率が高く,濃い部分は透過率が低い事を表している。」「【透過率を説明する参考図】(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/086244_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86244