【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 7/平28(行ケ)10093】原告:小笠原製粉(株)/被告:キリン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,下記の「KIRIN」の欧文字を横書きしてなり,平成8年6月24日に出願され,第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷」を指定商品として,平成10年8月21日に設定登録された登録商標(登録第4180368号商標。本件商標)の商標権者である。原告は,平成26年7月24日,商標法50条1項に基づき,本件商標の指定商品中第30類「穀物の加工品」について,商標登録の取消しを求める審判の請求をし,同年8月12日,審判請求の登録がされた。特許庁は,上記請求を取消2014−300549号事件として審理をした上,平成28年3月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月25日に原告に送達された。 2審決の理由の要点
(1)キリン協和フーズ株式会社(キリン協和フーズ)は,平成23年9月現在の商品パンフレットに,第30類「穀物の加工品」に含まれる商品「きのこがゆ」及びその販売に関する情報を掲載したものであり,該商品パンフレットに掲載された商品「きのこがゆ」の包装袋には,「KIRIN」の欧文字が表示されている。
そして,該商品「きのこがゆ」は,「2013キリン商品カタログ」にも掲載された。また,キリン協和フーズは,要証期間内である平成25年10月17日に,「取引先(請求先)コード」を「50115902」とする株式会社に,該商品「きのこがゆ」を売り上げたものと認められ,その「請求書」には,「KIRIN」の欧文字が表示されている。 (2)本件商標は,「KIRIN」の欧文字を書してなるものであ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/245/086245_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86245