【下級裁判所事件:強制わいせつ致傷,強制わいせつ被告 事件/千葉地裁刑3/平28・9・1/平28(わ)42】

要旨(by裁判所):
路上を通行中の女性Aに対する強制わいせつ(第1事実)及び女性Bに対する強制わいせつ致傷(第2事実)被告事件について,被告人が認める第1事実とともに,否認する第2事実についても被害者の供述などから認定し,被告人を懲役2年6月の実刑に処した上,被告人には再犯のおそれが認められ,これを防ぐためには,施設内処遇に引き続き,保護観察所による継続的な指導の下,性犯罪者処遇プログラムを受けさせるなどの社会内処遇を行うことが必要かつ有用であり,被告人の更生意欲や更生環境等に照らせばそれが相当と認められるとして,被告人に保護観察を付した一部執行猶予を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/086250_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86250