事案の概要(by Bot):
本件は,世界的に著名なミュージシャンである訴外マイケル・ジャクソン(以下「マイケル」という。)の遺産を管理する財団である原告マイケル・ジョセフ・ジャクソン遺産財団(以下「原告遺産財団」という。)が弁論分離前の相被告である甲(以下「甲」という。)に対しマイケルのアニメの製作等に係る権利を付与する内容の「Minute Of Understanding」(覚書。以下「本件MOU」という。)と題する証書が真正に成立したものであることを前提として,甲が代表者であった被告が,国内の第三者に対し,マイケルの肖像等の使用許諾をしていることに関して,原告遺産財団が,被告に対し,本件MOUにおける原告遺産財団代理人の署名は偽造であると主張して,民事訴訟法134条に基づき,本件MOUが真正に成立したものでないことの確認を求め,マイケルの氏名及び肖像の使用を第三者に許諾する業務を営んでいる原告トライアンフインターナショナルインコーポレーテッド(以下「原告トライアンフ」という。)が,被告に対し,被告がマイケルの肖像等の使用権の許諾を受けていないにもかかわらず,その旨の許諾を受けている旨を表示して,第三者に対してライセンスを行うことは,不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,上記表示の差止めを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/252/086252_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86252