【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平28・10・21/ 27(ワ)20841】原告:A/被告:(株)ネットワーク応用通信研究所

事案の概要(by Bot):
本件は,平成19年9月3日から平成22年5月31日までの間,被告に雇用されていた原告が,被告に対し,(1)原告が被告の従業員として開発に従事したコンピュータシステムないしプログラムである別紙プログラム目録記載2の「知らせますケン」(以下,単に「しらせますケン」という。)及び「会員情報管理システム」について,被告が納入先から得た請負代金及び保守代金を原告に分配していないことが不当利得に当たると主張して,不当利得返還請求権に基づき,主位的に,被告が得た請負代金及び保守費用のうちの原告の寄与分相当額から原告が受領済みの賃金額を控除した額合計1938万6607円及びうち558万3703円に対する平成21年4月1日(被告が「知らせますケン」の報酬金の支払を受けた日の翌日)から,うち1380万2904円に対する平成22年4月2日(被告が「会員情報管理システム」の報酬金の支払を受けた日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,上記合計額から「会員
3情報管理システム」の保守費用相当額を控除した合計1318万6607円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第1項),(2)原告が,被告の安全配慮義務違反のために過重労働を原因とするうつ病を発症して,労働者災害補償保険の「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準」第14級の9に当たる後遺障害を生じたことから,退職及び退職後2年間の休業を余儀なくされたと主張して,債務不履行に基づく損害賠償請求として休業損害,後遺障害逸失利益及び慰謝料相当額(主位的に合計6286万2435円,予備的に合計4912万0445円)並びにこれに対する催告の後の日である平成27年8月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め((以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/257/086257_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86257