事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年4月16日,発明の名称を「タイヤ」とする発明につい
て特許出願(特願2013−85881号)をし,平成26年1月29日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年4月3日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正したが,同年7月14日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成26年10月22日,上記拒絶査定について不服審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した。特許庁は,上記審判請求を不服2014−21362号として審理を行った。 (3)原告は,平成27年10月26日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年12月22日付けで手続補正書を提出した。
(4)特許庁は,平成28年2月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月1日,原告に送達された。(5)原告は,平成28年3月31日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
平成27年12月22日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。
【請求項1】タイヤのトレッドに,該トレッドの少なくとも接地面を形成する表面ゴム層と,前記表面ゴム層のタイヤ径方向内側に隣接する内部ゴム層とを有し,前記比Ms/Miは0.01以上1.0未満であり,前記表面ゴム層の厚さは0.01mm以上1.0mm以下であり,前記トレッドは,ベース部のタイヤ径方向外側に隣接して,該トレッドの少なくとも接地面を形成するキャップ部を配置した積層構造を有し,前記キャップ部が前記表面ゴム層および前記内部ゴム層を含み,アンチロック(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/259/086259_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86259