【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 16/平27(行ケ)10206】原告:東洋紡(株)/被告:旭化成せんい(株) 訴訟承継人

事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?被告は,平成23年8月23日(優先権主張:平成22年8月23日,日本),発明の名称を「エアバッグ用基布」とする特許出願(特願2011−553636号)をし,平成24年10月5日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
?原告は,平成26年1月24日,本件特許の特許請求の範囲請求項1から7に係る発明について特許無効審判を請求し,特許庁は,これを,無効2014−800017号事件として審理した。 ?被告は,平成27年6月5日,別紙1の内容を含む訂正請求をした(請求項の数15。甲114。以下「本件訂正」という。)。
?特許庁は,平成27年8月26日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年9月3日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成27年10月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1から15の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を,「本件発明1」などといい,これらを併せ 3て「本件発明」という。本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】沸水収縮率が7.3〜13%であるナイロン66繊維を原糸として用いた,総繊度が200〜550dtexおよび単糸繊度が2.0〜4.0dtexのマルチフィラメントから構成され,樹脂被膜を有さず,50N/cmおよび300N/cm荷重時の伸度が経緯の平均値でそれぞれ5〜11.7%および15〜28%であり,構成糸の引抜抵抗が経緯の平均値で50〜200N/cm/cmであり,下記の特定縫製で縫合した縫合境界部における100N/cm負荷後の動的通気度が差圧50kPaにおいて1300mm/s以下であり,下式で表(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/260/086260_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86260