【労働事件:賃金支払請求事件/東京地裁/平28・4・21/平26( )26409】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,タクシー会社である被告との間で労働契約を締結し,タクシー乗務員として稼働していた原告らが,被告の就業規則の一部である賃金規則中の歩合給の算出方法に関する定めの一部が労働基準法(昭和22年法律第49号)37条1項の規定の趣旨を没却するものであるから無効であり,本来支払われるべき歩合給はより多額であると主張して,被告に対し,労働契約に基づいて,平成24年9月18日から平成26年8月17日までの労働の対償として本来支払われるべきであるとする歩合給と既払い歩合給との差額並びにこれに対する各支払期日の翌日から平成26年9月27日までの商事法定利率年6分の割合による確定遅延損害金及び同月28日から支払済みまでの同割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,同法114条に基づいて,同条所定の付加金及びこれに対する本判決確定日の翌日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/261/086261_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86261