判示事項(by裁判所):
「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(平成6年条約第15号。WTO協定)の附属書1Aの一内容である「農業に関する協定」(WTO農業協定)4条2項の我が国における直接適用可能性の有無
要旨(by裁判所):「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(平成6年条約第15号。WTO協定)の附属書1Aの一内容である「農業に関する協定」(WTO農業協定)4条2項は,我が国における直接適用可能性がない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/284/086284_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86284