事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性・進歩性の有無(引用発明の認定,相違点及び効果に係る判断)である。
発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明は,本願補正書に記載された以下のとおりのものである(なお,願書に最初に添付された明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。)。
【請求項1】「1回当たり200単位のPTH(1−34)又はその塩が週1回投与されることを特徴とする,PTH(1−34)又はその塩を有効成分として含有する,骨折抑制
のための骨粗鬆症治療ないし予防剤であって,下記(1)〜(3)の全ての条件を満たす骨粗鬆症患者に投与されることを特徴とする,骨折抑制のための骨粗鬆症治療ないし予防剤;(1)年齢が65歳以上である(2)既存の骨折がある(3)骨密度が若年成人平均値の80%未満である,および/または,骨萎縮度が萎縮度I度以上である。」3審決の理由の要旨(1)引用発明の認定甲1(オステオポロシス・インターナショナル(OsteoporosisInternational),1999,9(4)p.296-306)には,次の発明(引用発明)が記載されていると認められる。「hPTH(1−34)の200単位を毎週皮下注射する,hPTH(1−34)を有効成分として含有する骨粗鬆症治療剤であって,厚生労働省による委員会が提唱した診断基準で骨粗鬆症と定義された,年齢範囲が45から95歳の被検者のうち,複数の因子をスコア化することによって評価して骨粗鬆症を定義し,スコアの合計が4以上の場合の患者に投与される,骨粗鬆症治療剤。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/289/086289_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86289