【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 28/平28(行ケ)10035】原告:(株)ハナヤマ/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件の判断の誤りの有無,サポート要件の判断の誤りの有無,実施可能要件の判断の誤りの有無,進歩性判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の請求項1,8〜10に係る発明及び本件訂正前の本件特許の請求項1,8〜10に係る発明の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,下線は,本件訂正による訂正箇所を示す。

(1)本件訂正発明
ア本件訂正発明1「【請求項1】一連のリンクからなるアイテムを作成するためのキットであって,前記リンクはブルニアンリンクであり,前記アイテムはブルニアンリンクアイテムであり,ベースと,ベース上にサポートされた少なくとも1つのピンバーであって,ピンバーは,各々がリンクを望ましい向きに保持するための上部フレアー状部分を含んだ,列に配置された複数のピンと,複数のピンの各々の,ピンの列の方向の前面上のアクセス溝を含むものと,を含むキット。」 イ本件訂正発明8「【請求項8】リンクの一端を捕捉するためのアクセス溝中に伸長するように適応されたフックを含む,請求項1記載のキット。」 ウ本件訂正発明9「【請求項9】一連のリンクの端部を一緒にしっかり留めるためのクリップを含む,請求項1記載のキット。」
エ本件訂正発明10「【請求項10】一連のリンクは,一連の弾性バンドを含む,請求項1記載のキット。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/290/086290_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86290