事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,分割要件違反に伴う新規性判断の誤りの有無,補正要件の判断の誤りの有無,訂正要件の判断の誤りの有無,サポート要件の判断の誤りの有無,実施可能要件の判断の誤りの有無,進歩性判断の誤りの有無である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」とする発明について,平成23年6月23日にした国際出願(本件原出願。特願2013−537663号,パリ条約に基づく優先権主張,優先日・平成22年11月5日,優先権主張国・米国。甲1,12,13)の分割出願として,平成26年1月29日,特許出願をし(本件分割出願。特願2014−14615号。甲11,12),同月30日,特許請求の範囲を補正する手続補正をし(本件補正1。甲22),同年6月4日,特許請求の範囲を補正する手続補正をし(本件補正2。甲23),同年7月11日,その特許権の設定登録を受けた(本件特許。甲12)。原告が,平成27年2月23日に本件特許の請求項1,3,6〜8,10及び11に係る発明についての特許無効審判請求(無効2015−800035号)をしたところ,被告は,同年6月5日付けで訂正請求をした(本件訂正)。特許庁は,平成27年12月28日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成28年1月7日,原告に送達された。2本件訂正発明,本件発明及び本件当初発明1の要旨
本件訂正後の請求項1,3,6〜8,10,11に係る発明(以下,請求項の番号に従って「本件訂正発明1」のようにいい,併せて「本件訂正発明」という。)並びに本件訂正前の本件特許の請求項1,3,6〜8,10,11に係る発明(以下,請求項の番号に従って「本件発明1」のようにいい,併せて(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/291/086291_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86291