【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・11・30/平28(ネ)10080】控訴人:日東精工(株)/被控訴人:( )G.Eプランニング

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「スクリューポイント」とする特許第3365722号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人G.E及び被控訴人田井精機に対し,同被控訴人らの製造又は販売する原判決別紙イ号物件目録記載の製品(イ号物件)は本件特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項に基づき,同製品の製造,販売等の差止め,同条2項に基づき,同製品の廃棄を求めるほか,本件特許権侵害の不法行為に基づき損害賠償を求めるとともに,被控訴人株式会社G.Eの代表取締役である被控訴人Y1に対しては,取締役の任務懈怠につき重過失があると主張して会社法429条1項又は民法709条に基づき,被控訴人Y2に対しては,被控訴人株式会社G.Eの事実上の代表者として任務懈怠につき重過失があると主張して会社法429条1項の類推又は民法709条に基づき,それぞれ損害賠償を求めた事案である(被控訴人らに対する損害賠償請求は,被控訴人ら4名の共同不法行為として連帯請求の関係にある。)。原判決は,本件特許は進歩性欠如の無効理由を有し,訂正によっても無効理由は解消されないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。なお,控訴人は,当審において,被控訴人らに対する差止請求並びに被控訴人田井精機,被控訴人Y1及び被控訴人Y2に対する損害賠償金の遅延損害金請求の一部を取り下げた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/292/086292_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86292