【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 30/平28(行ケ)10027】原告:日東精工(株)/被告:田井精機(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成9年3月31日,発明の名称を「スクリューポイント」とする
発明について特許出願(特願平9−98288号)をし,平成14年11月1日,特許権の設定登録がされた。
(2)被告は,平成27年1月21日,本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び同2に係る発明の特許について無効審判を請求し,特許庁はこれを無効2015−800018号事件として審理した。 (3)原告は,平成27年10月21日,訂正請求書を提出した(甲25。以下,当該訂正請求書による訂正を「本件訂正」という。)。
(4)特許庁は,平成27年12月25日,「訂正請求書に添付された明細書のとおり訂正することを認める。特許第3365722号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成28年1月7日,原告に送達された。 (5)原告は,平成28年2月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1及び同2の記載は,次のとおりである。以下,この請求項1に記載された発明を「本件訂正発明1」と,請求項2に記載された発明を「本件訂正発明2」と,これらを併せて「本件訂正発明」と,訂正された明細書及び図面を併せて「本件訂正明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示し(以下同じ。),下線部は,本件訂正による訂正箇所を示す。
【請求項1】スウェーデン式サウンディング試験に際して,一端に有底のめねじ,他端におねじが一体成形された所定の長さのロッド部材のめねじに取り付けられ,ロッド部材のおねじに他のロッド部材のめねじを連結して延長可能に構成され,所定の荷重と,必要に応じて付与される回転とによってロッド部材と一体に地中に貫入され(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/293/086293_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86293