【下級裁判所事件:違法支出金返還請求事件(住民訴訟) /大阪地裁2民/平28・6・8/平25(行ウ)101】

要旨(by裁判所):
大阪市の住民である原告らが,地方公務員法3条3項4号,大阪市特別職の秘書の職の指定等に関する条例2条に基づき指定された被告(市長)の特別職の秘書を務めていた者について,その任命行為が無効であり,同人に対する給与等の支出が違法,無効であるなどとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,上記の者に対して不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をするよう求める住民訴訟において,上記任命行為は違法無効であるとは認められず,上記給与等の支出も違法,無効であるとは認められないとして,原告らの請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/298/086298_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86298