事案の概要(by Bot):
?本件は,控訴人らが,被控訴人において原判決別紙被告標章目録1ないし6記載の各標章(被告各標章)を付した原判決別紙被告商品目録1ないし6記載の各商品(被告各商品)を販売するなどして控訴人らの商標権(本件商標権1から4)を侵害したと主張して,被控訴人に対し,商標法36条1項に基づき,被告各商品に被告各標章を付することなどの差止めを求め,同条2項に基づき,被告各標章を付した被告各商品の廃棄を求めるととともに,不法行為(民法709条)に基づき,平成24年1月1日から平成26年12月25日までの商標法38条1項による損害の一部の賠償として控訴人らに対するそれぞれ5000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,被告各標章は,いずれも,本件商標権1から4に係る本件商標1から4に類似しないから,被控訴人の行為は,本件商標権1から4を侵害するものとはいえないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。 ?控訴人らは,原判決を不服として,控訴を提起した。なお,控訴人らは,当審において,前記第1の1?のとおり,請求を減縮した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/300/086300_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86300