【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 30/平28(行ケ)10042】原告:JXエネルギー(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年10月7日,発明の名称を「潤滑油組成物」とする特許出願をしたが(特願2008−261071号。請求項数4。以下「本願」という。甲1),平成26年4月25日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成26年8月4日,これに対する不服の審判を請求したところ,特許庁は,これを不服2014−15296号事件として審理し,平成27年5月26日付けで拒絶理由を通知した(以下「本件拒絶理由通知」という。甲4)。
(3)原告は,平成27年7月30日,特許請求の範囲を補正したものの(以下「本件補正」という。請求項数5。甲5),特許庁は,同年12月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成28年1月12日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年2月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を,「本願発明」という。また,その明細書を,「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】尿素アダクト値が2.5質量%以下,40℃における動粘度が18mm2/s以下,粘度指数が125以上,且つ,90%留出温度から5%留出温度を減じた値が70℃以下である潤滑油基油成分を,基油全量基準で10質量%〜100質量%含有する潤滑油基油と,/粘度指数向上剤と,/を含有し,/100℃における動粘度が4〜12mm2/sであり,粘度指数が140〜300であることを特徴とする潤滑油組成物。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/301/086301_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86301