事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年10月7日,発明の名称を「潤滑油組成物及びその製造方法」とする特許出願をしたが(特願2008−261066号。請求項数6。以下「本願」という。甲1),平成26年4月30日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成26年8月6日,これに対する不服の審判を請求したところ,特許庁は,これを不服2014−15499号事件として審理し,平成27年6月3日付けで拒絶理由を通知した(以下「本件拒絶理由通知」という。甲5)。
(3)原告は,平成27年7月24日,特許請求の範囲を補正したものの(以下「本件補正」という。請求項数6。甲6),特許庁は,同年12月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成28年1月12日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年2月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を,「本願発明」という。また,その明細書を,「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】尿素アダクト値が2.5質量%以下,40℃における動粘度が14〜25mm2/s,粘度指数が120以上である第1の潤滑油基油成分,及び,40℃における動粘度が14mm2/s未満である第2の潤滑油基油成分を含有し,潤滑油基油全量基準で,前記第1の潤滑油基油成分の含有量が10〜99質量%,前記第2の潤滑油基油成分の含有量が1〜50質量%である潤滑油基油と,粘度指数向 上剤と,/を含有し,100℃における動粘度が4〜12mm2/sであり,粘度指数が200〜350であることを特徴とす(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/303/086303_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86303