事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年12月3日,発明の名称を「潤滑油組成物」とする特許出願をしたが(特願2008−309013号。優先日:平成19年12月5日。請求項数5。以下「本願」という。甲1),平成26年4月25日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成26年8月6日,これに対する不服の審判を請求したところ,特許庁は,これを不服2014−15502号事件として審理し,平成27年6月3日付けで拒絶理由を通知した(以下「本件拒絶理由通知」という。甲6)。
(3)原告は,平成27年8月10日,特許請求の範囲を補正したものの(以下「本件補正」という。請求項数5。甲7),特許庁は,平成28年1月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月2日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年3月1日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を,「本願発明」という。また,その明細書を,「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】尿素アダクト値が2.5質量%以下であり且つ40℃における動粘度が25mm2/s以下,粘度指数が120以上である潤滑油基油成分を,基油全量基準で10質量%〜100質量%含有する潤滑油基油と,/下記一般式(1)で表される構造単位の割合が0.5〜70モル%であるポリ(メタ)アクリレート系粘度指数向上剤と,/を含有し,100℃における動粘度が4〜12mm2/sであり, 粘度指数が140〜300であることを特徴とする潤滑油組成物。【化1】[式(1)中,R1は水素又はメチル基(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/304/086304_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86304