【下級裁判所事件:薬事法違反/広島高裁岡山支部/平28・10 ・19/平28(う)30】結果:破棄差戻

要旨(by裁判所):
被告人らが,共謀の上,業として危険ドラッグを所持した旧薬事法違反の事案について,被告人らに規制薬物であることにつき未必的認識があると認定するに足りる証拠はないとして無罪とした原判決に対し,控訴審において,原判決には,危険ドラッグ販売の実情や薬物に対する規制の経過及びこれに対する危険ドラッグ販売者の認識等を適正に評価しなかった点で,論理則,経験則等に照らして不合理なものがあり,被告人らに規制薬物の未必的故意を認定しなかった点で事実誤認があるとして原判決を破棄し,差し戻した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/086311_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86311