要旨(by裁判所):
1海上自衛隊及び米国海軍が使用する飛行場の周辺住民が,騒音被害を理由として自衛隊機の運航の差止めを求める訴えについて,行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められた事例
2海上自衛隊及び米国海軍が使用する飛行場における自衛隊機の運航に係る防衛大臣の権限の行使が,行政事件訴訟法37条の4第5項所定の行政庁がその処分をすることが裁量権の範囲を超え又は濫用となると認められるときに当たるといえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/315/086315_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86315