【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・12 7/平28(行ケ)10011】原告:(株)高知丸高/被告:(株)横山基礎工

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成16年5月12日,発明の名称を「掘削土飛散防止装置」とする発明について特許出願をし,平成22年7月23日,設定の登録を受けた(請求項の数6。甲12。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)原告は,平成25年12月17日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2013−800233号事件として係属した。
(3)被告は,平成27年6月15日,請求項2ないし4を削除することを含む,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした(訂正後の請求項の数3。甲19。以下「本件訂正」という。なお,この訂正請求は,同年10月20日付け手続補正書により補正された。)。
(4)特許庁は,平成27年12月8日,「特許第4553629号の明細書を訂正請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。本件審判の請求は成り立たない。請求項2ないし4についての本件審判請求を却下する。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。
(5)原告は,平成28年1月15日,本件審決中,本件特許の請求項1,5及び6に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件訂正後の特許請求の範囲請求項1,5及び6の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,請求項1,5及び6に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,本件訂正後の明細書を,本件特許の図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】地盤を掘削するための掘削ビットをハンマシャフトの先端に備えたダウンザホールハンマと,/前記ハンマシャフトの一端が連結され,前記ダウンザホールハンマを回転駆動するための回転駆動装置と,/前(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/316/086316_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86316