【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・12 7/平27(行ケ)10255】原告:(株)横山基礎工事/被告:(株)高知丸

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成12年5月29日,発明の名称を「ケーシングの打設方法」とする発明について特許出願をし,平成17年8月12日,設定の登録を受けた(請求項の数8。甲33。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)被告は,平成25年12月17日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2013−800232号事件として係属した。
(3)原告は,平成27年6月12日,請求項7及び8を削除することを含む,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした(請求項の数6。甲50。以下「本件訂正」という。)。
(4)特許庁は,平成27年11月25日,「本件特許第3708795号の明細書を平成27年6月12日付けの訂正請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。請求項7及び8についての本件審判請求を却下する。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月3日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年12月25日,本件審決中,本件特許の請求項1ないし6に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし6の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,請求項1ないし6に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,本件訂正後の明細書を,本件特許の図面を含めて「本件明細書」という。【請求項1】圧入後に地中に残置させる筒状の杭体または鋼管矢板であるケーシ
3ングに適したケーシング打設方法であって,/クレーンのブーム先端から垂下させたワイヤロープで掘削装置を吊設し,/前記掘削装置は回転駆動装置の下部に中空ス(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/317/086317_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86317