事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成14年2月27日,発明の名称を「炭酸飲料」とする特許出願をし(特願2002−567084号。優先日:平成13年2月27日,優先権主張国:日本国),平成21年6月19日,特許第4324761号(請求項の数9。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成25年10月2日付けで,特許庁に対し,本件特許の特許請求の範囲請求項1〜9に記載された発明についての特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,この審判を無効2013−800191号として審理した。 (3)被告は,この審理の過程において,平成26年10月6日付けで特許請求
2の範囲の減縮等を理由とする訂正請求をした。
(4)特許庁は,審理の結果,平成27年3月24日付けで,本件訂正を認めるとした上で,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決(出訴期間として90日を附加)をし,その謄本を,同年4月2日,原告に送達した。(5)原告は,平成27年7月31日,本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載(請求項の数6。請求項2,4及び6は,本件訂正により削除された。)は,次のとおりである。「【請求項1】下記の処方を有することを特徴とする炭酸飲料:(1)果物又は野菜の搾汁を10〜80重量%の割合で含む,(2)炭酸ガスを2ガスボリュームより多く含む,(3)可溶性固形分含量が屈折糖度計示度で4〜8度である,(4)全甘味量が砂糖甘味換算で8〜14重量%である(5)スクラロースを含む高甘味度甘味料を含む(6)スクラロースを含む高甘味度甘味料によって付与される甘味の全量が,全甘味量100重量%あたり,砂糖甘味換算で25重量%以上を占める,(7)全ての高甘味度甘味(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/318/086318_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86318