要旨(by裁判所):
1拘置所に未決勾留中の者に対して拘置所長が行った受信許可済み信書の回収及び再交付拒否を違法とする国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権の消滅時効が,遅くとも信書の再交付を受けたときから進行すると認定した事例
2拘置所に未決拘留中の者に対して拘置所職員が行った制止措置としての催涙スプレーの使用が国家賠償法1条1項の適用上違法と認定した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/324/086324_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86324