事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権を有する被控訴人が,控訴人の製造,販売する別紙被告製品目録記載1ないし3の各製品(総称して,被告製品)は本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明の技術的範囲に属する旨主張して,控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産,譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,被告製品はいずれも上記発明の技術的範囲に属するものであり,また,本件特許に控訴人主張の無効理由があるとは認められないとして,被控訴人の各請求をいずれも認容した。そこで,控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/325/086325_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86325