事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」とする特許(第3547755号)及び「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許(第4430229号)を有する原告が,被告が販売等する別紙被告製品目録記載の各製品が,上記各特許の特許請求の範囲請求項1記載にかかる各発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,上記各製品の販売等の差止及び廃棄を求める事案である。なお,オキサリプラティヌムとオキサリプラチンは同一の化学物質である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/326/086326_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86326