判示事項(by裁判所):
1独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律5条1号前段にいう「他の情報」に含まれる情報の範囲
2自殺した労働者の遺族が使用者に対して提起した損害賠償請求訴訟の判決書に記録された情報のうち,当該労働者が勤務していた支店に関する情報や,当該労働者の婚姻状況に関する情報が,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律5条1号本文前段所定の不開示情報に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):1独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律5条1号前段にいう「他の情報」には,一般人が知り得る報道や公刊物の情報だけでなく,特定の個人の近親者や関係者のみが知り得る情報も含まれる。
2自殺した労働者の遺族が使用者に対して提起した損害賠償請求訴訟の判決書に記録された情報のうち,当該労働者が勤務していた支店に関する情報や,当該労働者の婚姻状況に関する情報は,これらが公にされた場合,当該労働者の近親者や関係者が知り得る当該労働者の勤務地や婚姻状況に係る情報等と照合することにより,当該労働者を識別することができることとなるなど判示の事情の下においては,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律5条1号本文前段所定の不開示情報である「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」に当たる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/330/086330_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86330