裁判所の判断(by Bot):
1当事者間に争いのない事実,証拠(各項に掲げたもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)本件事業の概要
東長寺は,東京都新宿区四谷に所在する曹洞宗の寺であるところ,平成8年7月頃から,開創400年記念事業の一環として,「縁の会」と称する生前個人墓に関する事業(本件事業)を開始した。本件事業は,核家族化や少子化,墓地の高騰等が進む近年において,都心に位置する寺が存続し,かつ,例えば,従来の「家制度」や「檀家制度」といったことに関わりなく,個人での墓の購入を望む者のニーズに応えるなどといったことを目的とするものであり,東長寺が,同寺との間で入会契約をした者に対し,「縁の会」会員として登録をするとともに,概ね以下の宗教的行為等を提供するものである。 ア会員1人について1基,寺内にある墓苑「水の苑」に俗名を刻銘した御影石の碑又は漆の銘板(縁の碑)を設置する(生前個人墓)。 イ会員に曹洞宗の戒名を授け,位牌に戒名を刻銘して納骨堂に安置する。
ウ会員が逝去した後,納骨法要を営み,遺骨を納骨堂に安置する。
エ逝去した会員について,33回忌までは,亡くなった月の一日の「萬燈供養」において供養し,その後は,総墓に合祀し,引き続き供養する(永代供養)。 オ東長寺が営む「一日法要」のほか,会員向けの催し物への案内,会報を送付する。
(2)本件事業に対する東長寺及び原告の関与
ア東長寺と原告は,平成8年7月頃から本件事業を開始し,遅くとも平成9年7月10日より以前に本件事業に関する共同事業契約を締結していたところ,平成10年4月1日付け「東長寺開創四〇〇年記念事業生前個人墓に関する共同事業第二回変更契約書」によれば,両者は,「共同して生前個人墓(…その墓標を縁の碑及び回廊銘板,購入者の組織を縁の会とする)の企画,建立,販売,維持管理等の事業を遂行するため,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/086332_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86332