要旨(by裁判所):
国土交通省が管轄する空港事務所において勤務していた職員が自殺したのは,職場における上司らとの軋轢等による心理的負荷を原因とするものであり,安全配慮義務違反があったと主張する国家賠償等請求について,同職員が上司らから職務の遂行に関する干渉を受け,又は,パワーハラスメント類似の行為を受けていたなどの事実は認められず,また,上司らが相談に応じて助力などの配慮をしていたと認められることから,国に安全配慮義務違反があったとはいえないとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/337/086337_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86337