【下級裁判所事件:詐欺未遂/神戸地裁1刑/平28・9・23/平28( わ)671】

事案の概要(by Bot):
被告人の供述等の関係証拠によると次の事実関係が認められ,当事者間でも特に争いはない。すなわち,被告人は,平成28年6月29日,以前にパチンコ店で知り合った「アズマ」と名乗る男から,電話で,荷物を受け取る仕事をしないかと誘われ,報酬欲しさから,翌30日,指示されたとおりにワイシャツにネクタイを着用するなどビジネスマン風の服装で犯行現場に赴き,これまた指示どおりに「マツムラ」と偽名を名乗って被害者から現金を受け取ろうとした。遅くともこの時点においては,被告人には,未必的にせよ自分が詐欺に加担し,騙された被害者から現金を受け取ろうとしているとの認識があった。ところで,被害者は,当初は騙されて現金を準備しようとしたが,途中で気づいて警察に届出をし,その後,警察官らにおいて「騙されたふり作戦」と称する捜査手法を実施し,被告人が被害者から現金を受け取ろうとした時点で被害者だと思っていたのは実は被害者に扮した女性警察官であり,被告人が受け取ろうとした現金は実際は偽装した現金様のものであった。 3検討
以上の事実関係からすれば,被告人に氏名不詳の共犯者らとの共謀が成立し得るのは,被告人が被害者から現金を受け取ろうとする直前の時点であると認められるが,その時点では,すでに騙されたふり作戦が実施中であったから,客観的には詐欺の結果が発生する現実的危険性はなくなっていたといえる。
しかし,氏名不詳の共犯者らにおいて,被害者に対する欺罔行為をし,被害者が錯誤に陥って現金を交付しようとしたのだから,当初はその危険性があったことは明らかである。被告人は途中から関与しているが,未必的にせよ共犯者らのした欺罔行為を認識しながら,自らの報酬欲しさという動機から,共犯者らのした欺罔行為を利用する意思で現金(様のもの)を受け取ろうとする行為をしている。そして,その際の状況は,一般人からす(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/338/086338_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86338