【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・12 14/平28(行ケ)10074】原告:松山(株)/被告:小橋工業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成13年9月3日,発明の名称を「畦塗り機」とする発明について特許出願(特願2001−265939号。甲18)をした。 (2)被告は,平成24年2月8日,手続補正書を提出し(以下,この補正を「本件補正」という。),同年5月25日,特許権の設定登録がされた。
(3)被告は,平成27年3月11日,本件特許について訂正審判を請求し(訂正2015−390023号。以下「本件訂正」という。甲51の1〜3),特許庁は,同年4月22日,本件訂正を認める旨の審決をした(以下「本件訂正審決」という。甲51の4)。
(4)原告は,平成27年7月17日,本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明の特許について無効審判を請求し,特許庁はこれを無効2015−800151号事件として審理した。
(5)特許庁は,平成28年2月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。

(6)原告は,平成28年3月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件特許発明
本件訂正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】走行機体の後部に連結装置を介して着脱可能に連結される機枠と,/この機枠に回転自在に設けられ,畦塗り用の泥土を切削して元畦箇所に供給する土盛体と,/この土盛体の後方に位置して,前記土盛体により供給された泥土を回転しながら元畦に塗りつけて,元畦を修復するドラム状の整畦体と,/を有する畦塗り機であって,/前記整畦体は,/回転しながら畦を形成する整畦ドラムを,回転中心から外周側に向けて複数の整畦板を周方向に等間隔に配設して形成し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/339/086339_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86339