判示事項(by裁判所):
普通貨物自動車の右後輪で,転倒した被害者の頭部を轢過して即死させるという交通事故を起こした運転者が,当該事故について未必的に認識しながら,自動車を停止せず,被害者の状態を確認することなく立ち去った場合における,道路交通法72条1項前段の定める救護義務違反の成否
要旨(by裁判所):普通貨物自動車の右後輪で,転倒した被害者の頭部を轢過して即死させるという交通事故を起こした運転者が,当該事故について未必的に認識しながら,自動車を停止せず,被害者の状態を確認することなく立ち去った場合においては,事後的に同事故により被害者が即死していたことが明らかであると判断されたときであっても,運転者は道路交通法72条1項前段の定める救護義務を果たさなかったものというべきである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/344/086344_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86344