【労働事件:残業代等請求事件/東京地裁/平28・3・4/平26( )18848】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で契約(以下「本件契約」という。)を締結して被告に勤務していた原告が,原告は被告において雇用契約である本件契約の下で平成24年2月26日から平成26年1月25日までいわゆる所定労働時間外にも就労し,その後被告を退職した旨を主張して,被告に対し,本件契約に基づき,上記期間における時間外,休日及び深夜の労働に係る割増賃金の一部及びこれに対する上記退職の日の後の日である最終の支払期日の後の日(平成26年3月1日)から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律6条1項等が定める利率である年14.6パーセントの割合による遅延損害金の支払,並びに,退職金及びこれに対する弁済期の翌日である同年4月26日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに,労働基準法114条に基づき,上述の賃金の一部と同額の付加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案であると解される。あわせて,原告は,本件訴訟において,被告は適切な人員配置を怠って原告に長時間労働を強い,これにより被告は被告が原告に対して負う安全配慮義務に違反した旨を主張して,被告に対し,債務不履行ないし不法行為に基づき,慰謝料及びこれに対する弁済期の翌日ないし後の日である訴状送達の日の翌日(平成26年8月8日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/347/086347_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86347