事案の概要(by Bot):
本件は,被告を定年退職した後に被告との間で期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」ともいう。)を締結して就労している原告らが,原告らと期間の定めのない労働契約を締結している従業員との間に不合理な労働条件の相違が存在すると主張して,主位的には,当該不合理な労働条件の定めは労働契約法20条により無効であり,原告らには一般の就業規則等の規定が適用されることになるとして,被告に対し,当該就業規則等の規定の適用を受ける労働契約上の地位の確認を求めるとともに,労働契約に基づき,当該就業規則等の規定により支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額及びこれに対する各支払期日の翌日以降の商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求め,予備的には,被告が上記労働条件の相違を生じるような嘱託社員就業規則を制定し,原告らとの間で嘱託社員労働契約書を締結し,これらを適用して本来支払うべき賃金を支払わなかったことは,労働契約法20条に違反するとともに公序良俗に反し,違法であるとして,被告に対し,民法709条に基づき,上記差額に相当する額の損害賠償金及びこれに対する各賃金の支払期日以降の民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/349/086349_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86349