事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1) 株式会社である被告は,株式会社である原告に,洗剤,洗濯活性剤その他の洗濯用品(以下「洗剤等」という。)の販売事業を譲渡したにもかかわらず,不正の競争の目的をもって上記事業と同一の事業を行っているとして,会社法21条3項に基づき,別紙被告商品等表示目録記載の表示(以下,個別には同目録の番号に従って「被告表示1」などといい,これらを総称して「被告表示」という。)その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示(なお,原告の主張に鑑みると,原告は,前記第1の1(1),2(1)及び3(1)において,「営業表示」という用語を,商品又は営業を表示するもの〔以下「商品等表示」という。〕の趣旨で用いているものと解される。)をウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物に掲載すること,被告表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した洗剤等を販売すること,及び被告表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した洗剤等を製造し又は第三者をして製造させることの各差止めを求め(前記第1の1(1),2(1)及び3(1)),(2) 別紙原告商品等表示目録記載の各表示(以下,個別には同目録の番号に従って「原告表示1」などといい,これらを総称して「原告表示」という。)
は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているところ,被告表示1及び同3ないし同7は原告表示1と類似し,被告表示2は原告表示2と類似するとして,不正競争防止法(以下「不競法」という。)3条1項に基づき,被告表示をウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物に掲載すること,被告表示を付した洗剤等を販売すること,及び被告表示を付した洗剤等を第三者をして製造させることの各差止めを求める(前記第1の1(2),2(2)及び3(2))とともに,同条2項に基づき,ウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物から被告表示を抹消すること,及び被告表示を付した洗剤及び洗濯活性剤の廃棄を求め(前記第1の4及び5),さらに,(3) 不競法4条に基づき,不法行為(平成26年10月から平成28年3月までの間の上記(2)ないしの不正競争行為)による損害賠償金3300万円(同法5条2項による損害額1億5556万6197円の一部である3000万円と弁護士費用300万円の合計)及びこれに対する不法行為後である平成28年4月1日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお,不競法3条1項に基づく
上記1(2),2(2)及び3(2)の各請求は,それぞれ,会社法21条3項に基づく上記1(1),2(1)及び3(1)の各請求と,重複する部分につき選択的併合の関係にある。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/086350_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86350