【労働事件:休業補償給付不支給処分取消請求事件/東京 裁/平28・7・14/平25(行ウ)794】分野:労働

事案の概要(by Bot):>
本件は,株式会社P1(以下「本件会社」という。)において警備員として警備業務に従事していた原告が,平成24年2月24日(以下「本件発症日」という。),夜間勤務前の自宅で,脳内出血(左被殻出血)(以下「本件疾病」という。)を発症したことにつき,本件疾病は業務による過重負荷を受けたことにより発症したものであるとして,池袋労働基準監督署長(以下「労基署長」という。)に対し,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく休業補償給付の請求をしたところ,労基署長はこれを支給しない旨の処分をしたことから,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/351/086351_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86351