【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・26/平24(行ケ)10187】原告:(株)エム・エヌ・ジャパン/被告:日本薬品開発(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の後記1の本件商標に係る商標登録に対する商標法51条1項に基づく取消しを求める被告の後記2の本件審判請求について,特許庁が当該商標登録を取り消すとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
原告は,平成7年12月8日,別紙本件商標目録記載の構成からなり,指定商品を第30類「小麦,大麦,オート麦,スピルリナ,クロレラ,花粉,緑茶,海草,種子類,ほうれん草,朝鮮人参,アルファルファ等を主成分とした粉末状の加工食料品」(以下「本件指定商品」という。)とする商標(以下「本件商標」という。)を登録出願し,平成9年12月12日に設定登録(登録第4091664号)を受けた。
2特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成23年6月27日,原告が本件商標と類似する別紙使用商標目録記載の商標(以下「使用商標」という。)を本件指定商品に使用する行為は,別紙引用商標目録記載1及び2の各商標(以下,順に「引用商標1」などといい,併せて「引用商標」という。)との関係で,被告の業務に係る商品と混同を生ずるものであるとして,商標法51条1項の規定により,取消審判を請求した。
(2)特許庁は,被告の上記請求を取消2011−300586号事件として審理し,平成24年4月17日,「登録第4091664号商標の商標登録は取り消す。」との本件審決をし,同月26日,その謄本は原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,原告が本件指定商品について本件商標に類似する使用商標を使用する行為は,被告の業務に係る商品と混同を生じさせるものであるから,本件商標の商標登録は,商標法51条1項の規定により,取り消されるべきである,というものである。
4取消(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130104141305.pdf



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