【★最判平28・12・19:不当利得返還請求事件/平27(受)1394】 結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結されて融資が実行された後に主債務者が中小企業者の実体を有しないことが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/352/086352_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86352