【★最判平28・12・20:地方自治法251条の7第1項の規定に基 く不作為の違法確認請求事件/平28(行ヒ)394】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1公有水面の埋立てが公有水面埋立法4条1項1号の要件に適合するとした県知事の判断に違法又は不当があるとはいえないとされた事例
2公有水面の埋立てが公有水面埋立法4条1項2号の要件に適合するとした県知事の判断に違法又は不当があるとはいえないとされた事例
3内閣総理大臣又は各省大臣が地方自治法245条の7第1項の是正の指示をすることができる場合
4国土交通大臣が県に対し公有水面の埋立ての承認の取消しが違法であるとしてこれを取り消すよう是正の指示をしたにもかかわらず,県知事が当該埋立ての承認の取消しを取り消さないことにつき地方自治法251条の7第1項にいう相当の期間が経過したとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/358/086358_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86358