【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・26/平24(行ケ)10131】原告:エーザイ・アール・アンド・/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)エーザイ株式会社は,平成13年3月30日,発明の名称を「甘味を有する薬剤組成物」とする発明について,特許出願(特願2001−98970。国内優先権主張日:平成12年3月31日。請求項の数2)をした。
(2)エーザイ株式会社が平成18年4月3日付けで会社分割されたのに伴い,本件出願に係る特許を受ける権利は原告に承継され,同年7月頃,原告は,特許庁長官に対し,その旨の名義人変更を届け出た。
(3)特許庁は,本件出願について,平成23年8月31日付けで拒絶査定をした。
(4)原告は,平成23年11月25日,これに対する不服の審判を請求したが(不服2011−25385号事件),特許庁は,平成24年2月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年3月9日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】塩酸ドネペジルおよびスクラロースを含有する薬剤組成物
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,要するに,本願発明は,後記ア及びイの引用例1及び2に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というもの
である。
ア 引用例1:特開平2−177870号公報
イ 引用例2:(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130104144413.pdf



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