【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・12・27/平22(ワ)47569】原告:A/被告:B

事案の概要(by Bot):
本件は,「大道芸研究会」と称する団体(以下,単に「大道芸研究会」という。)の元会員である原告が,原告が開設し,管理していた「大道芸研究会」と題するウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)の別紙原告画面目録1ないし7記載の各画面(以下「本件各画面」と総称し,それぞれを「本件画面1」,「本件画面2」などという。)及びそのソースコード(HTMLソースコード)は,原告を著作者とする著作物であり,大道芸研究会の会員である被告が,別紙被告画面目録1ないし7記載の各画面(以下「被告各画面」
と総称し,それぞれを「被告画面1」,「被告画面2」などという。)を作成し,自己の管理するウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)に掲載した行為は,上記著作物について原告が保有する同一性保持権(著作権法20条1項)を侵害する行為に該当し,仮にそうでないとしても,被告の上記掲載に至る一連の行為は原告の法的保護に値する利益を侵害する一般不法行為を構成する旨主張して,被告に対し,損害賠償の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107090126.pdf



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