事案の概要(by Bot):
本件は,ワインの輸入販売を行う原告が,原告の元従業員であり,ワインの輸入販売業務に従事していた被告Y1及び被控訴人(一審被告)Y2(以下,単に「被告Y2」といい,被告Y1と共に「被告Y1ら」という。)が,原告に在職中に,
被控訴人(一審被告)株式会社VIVIT(以下,単に「被告会社」という。)を設立し,被告Y1において,原告の取引先であった海外のワイン生産者らに対し,虚偽の内容のメールを送って,被告会社との取引を求め,原告における後任者に虚偽の内容の引継ぎをしたりするなどし,原告を退職後に,被告会社において,原告と取引関係のあった海外のワイン生産者らから,原告が前記ワイン生産者らから購入する予定だったワインを購入した,被告Y1らは,原告の営業秘密たる別紙営業秘密目録記載の顧客名簿(コンピュータ内の記録媒体又はその他の電磁的記録媒体に保存された電磁的データ及びこれを出力した印刷物を含む。以下,「本件顧客名簿」という。)を不正に取得,使用し,又は,被告会社に開示して,本件顧客名簿に記載された原告の顧客に対し,被告会社として営業活動を行った,被告会社は,の被告Y1らによる本件顧客名簿の不正開示を知ってこれを取得,使用したなどと主張して,次のとおり,各請求をした事案である。(1)原告は,被告Y1らに対し,被告Y1らによる前記一連の行為が,被告Y1らの原告に対する共同不法行為及び債務不履行(原告との各雇用契約の継続中は雇用契約違反,前記各雇用契約の終了後は競業禁止合意違反)に該当し,また,被告Y1らによる本件顧客名簿の取得,使用又は被告会社に対する開示が不正競争防止法2条1項4号及び7号の不正競争に該当するとして,民法709条,719条,415条又は不正競争防止法4条に基づき,損害賠償金の一部である2000万円及びこれに対する不法行為後及び不正競争(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/086393_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86393