要旨(by裁判所):
平成27年法律第60号(平成27年改正法)による改正後の公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員定数配分規定の下で,平成28年7月10日に施行された参議院議員通常選挙(原告らは,愛知県選挙区,岐阜県選挙区及び三重県選挙区の各選挙人)について,選挙区間の最大較差1対2.97(選挙当日時点では1対3.077)は,投票価値の平等の要請の重要性に照らせば,看過し得ない程度に達していると認められるが,平成27年改正法の立法の経緯に鑑みれば,選挙当時においてなお存在していた看過し難い程度に達している投票価値の不均衡を正当化すべき特別の理由があり,上記定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,いまだ違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたということはできず,上記定数配分規定は憲法に違反するということはできないとして,原告らの請求を棄却した事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/394/086394_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86394