【下級裁判所事件:損害賠償/神戸地裁2民/平28・12・14/平27 (ワ)1816】

事案の概要(by Bot):
平成26年6月2日,原告A及び原告B(以下,原告Aと原告Bとを併せて「原告ら」という。)の子であるCが,被告Dが理事長,被告Eが副理事長を務める特定非営利活動法人子育て支援ひろばキッズスタディオン(以下「本件法人」という。)の事業として行っていた被告Dによる「身体機能回復指導」と称する施術を受けていたところ,救急搬送され,同月8日に低酸素脳症に基づく多臓器不全により死亡する事故(以下「本件事故」という。)が生じた。本件は,原告各自が,被告らに対し,本件事故は,被告Dの上記施術に起因して発生したものであるとして,被告Dに対しては民法709条に基づき,被告Eに対
しては民法719条2項に基づき,相続により取得したCの逸失利益,慰謝料の損害賠償請求権及び原告ら固有の慰謝料等の損害賠償請求権に係る合計各2601万7731円及び不法行為の日である平成26年6月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。被告Dは,本件事故の責任について争わず,また,被告らは,原告らの損害について争っていない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/397/086397_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86397