【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・12・16/平27(ワ)9891】原告:(株)大文字/被告:(株)広栄社

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「不織布及び不織布製造方法」とする特許権(第3674907号)の権利者である原告が,被告A(以下「被告A」という。)の商品である圧縮メラミン系樹脂発泡体(以下「被告A商品」という。)を用いて被告株式会社広栄社(以下「被告広栄社」という。)が別紙被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載の各製品をその冒頭の数字に従って,それぞれ「被告製品1」ないし「被告製品4」といい,これらを総称して「被告各製品」という。)を製造・販売し,被告株式会社日本歯科工業社(以下「被告日本歯科」といい,被告A,被告広栄社及び被告日本歯科を併せて「被告ら」という。)も被告各製品の一部を販売しているところ,被告A商品及び被告各製品の製造方法並びに被告各製品が,上記特許権に係る発明の技術範囲に属すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項・2項に基づき,被告各製品の生産・販売等の禁止,上記特許権に係る発明である別紙方法目録記載の方法の使用の差止及び被告各製品の廃棄を求め,あわせて,民法709条及び特許法102条2項に基づき,連帯して,損害賠償金6545万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告広栄社については平成27年5月1日,被告Aについては同年4月30日,被告日本歯科については同月29日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/399/086399_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86399