【知財(商標権):試作品製作代金等請求控訴事件,同附帯 訴事件/知財高裁/平28・12・22/平28(ネ)10069等】控訴人(附帯被控 訴人):(株)ヒートグループ/被控訴人(附帯控訴人):(株)アル ァテック

事案の概要(by Bot):
本件は,オートバイ用ヘルメットのデザイン製作,付属品等の金型製作等を主な業務内容とする被控訴人(附帯控訴人。以下「1審原告」という。)が,かつて1審原告の子会社の従業員であり,退職後に控訴人(附帯被控訴人)株式会社ヒートグループ(以下「1審被告会社」という。)を設立し,その代表者を務める控訴人(附帯被控訴人)X(以下「1審被告X」という。)及び1審被告会社に対し,上記子会社在職当時の1審被告Xとの間で秘密保持契約(以下「本件秘密保持契約」という。)を,また,1審被告会社との間で,オートバイ用ヘルメット関連商品の製造試作委託等に関する取引基本契約(なお,後記のとおり,1審原告と1審被告会社との間で締結された取引基本契約には,上記子会社も当事者となった3者間契約と,上記子会社から1審原告の別の子会社への事業譲渡に伴い上記契約を更新する趣旨で締結された,当該別の子会社を当事者とする3者間契約との2つがあるが,以下では,これらを併せて「本件基本契約」という。)をそれぞれ締結していたことを前提として,以下の請求をした事案である。 (1)請求1
個別の製造試作委託契約に基づき試作品等を製作して1審被告会社に納品したにもかかわらず,その代金支払がないとして,1審被告会社に対し,納品に係る試作品等の代金及びこれに対する平成25年12月6日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めたもの。 (2)請求2
本件基本契約においては,1審被告会社は,1審原告の承諾を得ずに試作品と同一又は酷似する類似商品を製造販売してはならない旨の合意がされていたにもかかわらず,1審被告会社がこれに反してそのような商品を製造販売したとして,1審被告会社に対し,債務不履行に基づく損害賠償金及びこれに対する平成25(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/400/086400_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86400