【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・12 22/平28(行ケ)10198】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1特許法171条2項が準用する民訴法338条1項4号所定の事由がある場合においては,「罰すべき行為について,有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき,又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り,再審の訴えを提起することができる。」(民訴法338条2項)。ここで,「証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないとき」との要件を具備するためには,有罪の確定判決を得る可能性があるのに,被疑者が死亡したり,公訴権が時効消滅したり,あるいは起訴猶予処分を受けたりして有罪の確定判決を得られなかったことを証明することを要する(最高裁判所第三小法廷昭和42年6月20日判決・裁判集民事87号1071頁)。また,民訴法338条2項の要件を欠く場合は,再審の訴え自体が不適法となり,同条1項4号等の事由自体の有無の判断に立ち入るまでもなく,再審の訴えは却下を免れない(最高裁判所第二小法廷昭和45年10月9日判決・民集24巻11号1492頁)。これらの点は,拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審においても同様である。
2本件において,原告は,原審決における審判長審判官及び審判官を虚偽有印公文書作成,同行使罪の被疑者とする原告の告訴に対する不起訴処分を通知した平成26年12月2日付け処分通知書,及び原告送付に係る「告訴状」と題する書面等を,「被告訴人らが虚偽有印公文書作成・同行使罪に該当する行為を行ったことを基礎付ける事実が判然とせず,具体的な事実が特定されているとは認められません。」として返戻する旨連絡する東京地方検察庁特別捜査部特殊直告班作成に係る平成27年6月22日付け文書を提出した上で,公訴時効の完成は平成27年6月24日である旨主張する一方で,原審(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/402/086402_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86402