事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「雨水浸透坑掘削装置,雨水浸透管敷設工法および雨水浸透構造体」とする特許権(以下「本件特許権1」という。),「雨水浸透坑掘削装置」とする特許権(以下「本件特許権2」という。)及び「連結装置およびこれを使用した雨水浸透坑掘削装置」とする特許権(以下「本件特許権3」という。)を有する原告らが,被告に対し,被告による被告装置及び被告方法の使用が本件特許権1〜3の侵害に当たると主張して,特許法100条1項に基づく被告装置及び被告方法の使用の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/086409_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86409