【知財(不正競争):不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求事件/東京地裁/平24・12・25/平23(ワ)36736】原告:(株)キーズファクトリー/被告:(株)ゲームテック

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録1ないし3記載の各商品(以下「原告各商品」と総称し,それぞれを「原告商品1」,「原告商品2」,「原告商品3」という。)を販売する原告が,別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)を販売する被告に対し,被告商品は原告各商品の形態を模倣した商品であるから,被告による被告商品の販売は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争行為に当たる旨主張して,同法4条に基づき,損害賠償を求めた事案である。
2争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。)
(1)当事者
ア原告は,子供用玩具の開発,製造,販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。
イ被告は,テレビゲーム機及びその関連機器類のハードウェア・ソフトウェアの企画,開発,販売及びその仲介並びに輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)原告各商品
ア原告商品1(検甲1)は,携帯ゲーム機「ニンテンドーDSLite」専用のコイル状ストラップ付きタッチペン,原告商品2(検甲2)は,同「ニンテンドーDSi」専用のコイル状ストラップ付きタッチペン,原告商品3(検甲3)は,同「ニンテンドーDSiLL」専用のコイル状ストラップ付きタッチペンであり,いずれも任天堂株式会社(以下「任天堂」という。)のライセンス商品である。原告各商品は,コイル状ストラップを付けたままで,上記各ゲーム機本体への収納が可能である。
イ原告は,平成19年12月6日から原告商品1を,平成20年12月18日から原告商品2を,平成22年4月17日から原告商品3をそれぞれ販売している。
(3)被告商品
ア被告商品は,「ニンテンドーDSi」用及び「ニンテンドーDSiLL」用のコイル状ストラップ付きタッチペンである。被告商品は,コイル状ストラ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107093535.pdf



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